各種補助金・支援金 申請情報
【邑楽町】店舗リフォーム補助金のご案内
2026-04-06
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2026. 4. 3 17時 情報公開
2026. 4. 6 11時 情報更新

邑楽町では、邑楽町内の商店の事業活動を支援し、町内業者への店舗リフォーム発注を促すことで地域経済の活性化を図ることを目的に補助金を交付します。
■補助対象者
邑楽町内で商店を営み、5年以上の経営実績がある法人企業または個人事業主
(次の全てに該当する方)
・5年以上の経営実績がある方
・申請日に法人にあっては代表者が、個人事業主にあってはその個人事業者が邑楽町の住民基本台帳に登録されている方。
・町税を滞納していないこと。
・外国人にあっては、就労の在留資格を有すること。
・邑楽町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
・食品衛生法や建築基準法、その他関係法令に違反していないこと。
・次のいずれかに該当する産業に該当する商店を営んでいる方
ア 中分類56 各種商品小売業
イ 中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業
ウ 中分類58 飲食料品小売業
エ 中分類59 機械器具小売業
オ 中分類60 その他の小売業
カ 中分類76 飲食店(バー、キャバレー・ナイトクラブは除く)
キ 中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業
ク 中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業
ケ 中分類79 その他の生活関連サービス業(火葬・墓地管理業及び冠婚葬祭業は除く)
イ 中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業
ウ 中分類58 飲食料品小売業
エ 中分類59 機械器具小売業
オ 中分類60 その他の小売業
カ 中分類76 飲食店(バー、キャバレー・ナイトクラブは除く)
キ 中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業
ク 中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業
ケ 中分類79 その他の生活関連サービス業(火葬・墓地管理業及び冠婚葬祭業は除く)
■補助対象となるリフォーム
(次の全てに該当する店舗)
1.町内に存する店舗のリフォーム工事
2.町内の施工業者によるリフォーム工事
3.工事費(消費税除く)が20万円以上
4.店舗の機能維持・機能向上を目的に行う店舗本体の改修、模様替え、増改築などのリフォーム
■対象工事費
・店舗の増改築
・店舗内装の工事
・店舗外装の工事
・厨房の改修
・給排水・衛生設備などの工事
・電気・ガス工事 など
注:以下の工事は対象外
町外に本店のあるチェーン店又はフランチャイズ店のリフォーム工事
店舗本体以外の工事、物置・倉庫の設置、駐車場・外構・太陽光発電設備などの工事、家電製品・家具などの汎用性の高い備品購入など
■補助金額 50万円以内
■補助率 1/2
■その他要件
※1店舗1回限りの補助です。
※1店舗1回限りの補助です。
※申請前に工事に着手した場合は対象になりません。
※年度の途中であっても予算額に達した場合には、受付を終了する場合があります。
■申請先
申請書に必要事項を記入し、邑楽町役場・商工振興課へ提出
申請は邑楽町役場開庁時間(午前8時30分から午後5時まで)に限ります。
申請は邑楽町役場開庁時間(午前8時30分から午後5時まで)に限ります。
■申請書類
(1) 邑楽町店舗リフォーム補助金交付申請書(別添PDF)
(2) 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの))
(3) 決算書(直近のもの1期分)の写し(個人は所得税確定申告書の写し(決算書も含む))
(4) 法人企業はその法人及び代表者、個人事業主はその個人事業者の町税の完納証明書
(5) 当該店舗の位置図(地図など)
(6) 当該店舗の改装前の状況が分かる写真
(7) 改装内容を確認することができる図面等
(8) 改装に係る見積書
(9)店舗を賃借している場合は、店舗所有者が同意していることを証する書類と賃貸借契約書の写し
この他、町長が必要と認める書類
(3) 決算書(直近のもの1期分)の写し(個人は所得税確定申告書の写し(決算書も含む))
(4) 法人企業はその法人及び代表者、個人事業主はその個人事業者の町税の完納証明書
(5) 当該店舗の位置図(地図など)
(6) 当該店舗の改装前の状況が分かる写真
(7) 改装内容を確認することができる図面等
(8) 改装に係る見積書
(9)店舗を賃借している場合は、店舗所有者が同意していることを証する書類と賃貸借契約書の写し
この他、町長が必要と認める書類











