各種補助金・支援金 申請情報
飲食店向け:営業時間短縮要請協力金について(第4弾)(9月13日~9月30日 / 10月1日~10月7日)
2021-10-08
チェック
群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
緊急事態措置適用に伴う協力金(9月13日~9月30日分)及び県独自の営業時間短縮要請に伴う協力金(10月1日~10月7日分)の申請をまとめて受け付ける予定です。
■ 期 間 G : 9月13日(月)~ 9月30日(木)
期 間 H :10月1日(金)~10月7日(木)
対象市町村:邑楽町、その他34市町村(県内全域)
対 象 業 種:接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店、結婚式場
(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
※接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」
については、適切な感染防止対策を徹底することで通常
通り営業できます。
※この場合、協力金の対象外となります。
対 象 業 種:接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店、結婚式場
(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
※接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」
については、適切な感染防止対策を徹底することで通常
通り営業できます。
※この場合、協力金の対象外となります。
※ なお、以下の店舗は、今回の県独自の営業時間短縮要請に伴う協力金
(期間H・10月1日~10月7日)分は要請及び協力金の対象外です
・通常午前5時から午後8時までの間のみ営業している飲食店等
・通常酒類の提供を行っていない飲食店等
・喫茶店営業許可のみ受けている飲食店等
・飲食店営業許可を受けていないカラオケ店等
要 請 内 容
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午後7時まで
・通常午前5時から午後8時までの間のみ営業している飲食店等
・通常酒類の提供を行っていない飲食店等
・喫茶店営業許可のみ受けている飲食店等
・飲食店営業許可を受けていないカラオケ店等
要 請 内 容
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午後7時まで
・カラオケ設備の提供を自粛(飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場)
・感染防止対策の実施
■ 申請方法等
・オンライン申請
ポータルサイトから申込
・感染防止対策の実施
■ 申請方法等
・オンライン申請
ポータルサイトから申込
令和3年10月15日(金)午後1時~11月30日(火)
・郵送
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で、以下申請先へ郵送
令和3年10月12日(火)~11月30日(火)
・郵送
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で、以下申請先へ郵送
令和3年10月12日(火)~11月30日(火)
〔申請先〕
〒370-0811
群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル6階
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金本申請 審査センター」あて