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飲食店向け:営業時間短縮要請協力金について(第5弾)(1月21日~2月13日)
2022-01-21
チェック
群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。
 この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
 

■  期 間 I : 1月21日(金)~2月13日(日) 計24日間
 
  対象市町村:邑楽町、その他34市町村(県内全域)

  対 象 店 舗:ア 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に
         営業している以下の店舗
          飲食店
          喫茶店
          遊興施設等(スナック、バー等)
          結婚式場
       イ 午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店
         (飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

        ※宅配、テイクアウトサービスを除く。
        ※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。

■ 申請方法等
   まん延防止等重点措置終了後に受付開始(2月14日~3月25日〆)
   ・オンライン申請
     ータルサイトから申込 
             
   ・郵送
     簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で、以下申請先へ郵送(3月25日(金)消印有効)

    〔申請先〕
      〒371-0847
      群馬県前橋市大友町3-24-1 ホテル123前橋マーキュリー
      「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 事務局」あて

   詳しくは下記の県ホームページからご確認ください。
邑楽町商工会
〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野3197
TEL.0276-88-0082
FAX.0276-89-0563

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