各種補助金・支援金 申請情報
事業復活支援金の差額給付申請開始のお知らせ
2022-06-03
「事業復活支援金」の差額給付の申請の受付が6月1日(水)より開始されました。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち給付要件を全て満たす方が申請可能です。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち給付要件を全て満たす方が申請可能です。
対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
■申請期間
2022年6月1日(水)~6月30日(木)まで
※6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。
※マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。
■対象要件
1 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
2 上記の対象月より後の月で、上記1の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
3 上記2の月間事業収入等の減少が、上記1の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
1 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
2 上記の対象月より後の月で、上記1の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
3 上記2の月間事業収入等の減少が、上記1の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
4 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
■差額給付とは
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
■お問合せ
事業復活支援金事業 コールセンター
TEL:0120-789-140
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)