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売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給
2021-04-02
チェック
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者を対象に、以下の要件で一時支援金を給付することと
なりました。
要 件:緊急事態宣言の再発令に伴い①または②に該当する事業者で2021年1~3月の
いずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること。
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される
財・サービスの供給者を想定)
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な
影響を受けたこと。
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
支 給 額:法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
受付期間:3月8日(月) ~ 5月31日(月)
※「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金」の支給対象となった飲食店は
本給付金の対象外です。
参考 : 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について