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まん延防止等重点措置適用に伴う営業時間短縮の要請及び協力金について
2021-05-17
チェック
新型インフルエンザ等特別措置法に基づく営業時間短縮の要請に応じていただいた事業者に、協力金を支給します。
なお、当該措置の適用に伴い、従前の営業時間短縮の要請(令和3年5月8日~5月21日)については、令和3年5月15日をもって終了します。

要請内容

対象期間: 5月16日~6月13日 計29日間

対象地域: ・重点措置区域  10市町
       (前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、
        渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町)
      ・その他区域  その他25市町村
        ※邑楽町はその他区域に該当します。
         区域により要請内容、協力金の計算方法が異なります。

対象店舗: 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に
      営業している飲食店、喫茶店、遊興施設等
      ※宅配、テイクアウトサービスを除く
      ※ストップコロナ!対策認定店を含む。

要請内容 :その他の地域
                ・午後8時から午前5時までの営業自粛
      ・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
                ・カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
      ・感染防止対策の実施
      ※ 重点措置区域では酒類の提供を終日自粛

特例措置:5月19日(水)までに営業時間短縮を開始すれば、減額して協力金を支給

その他、詳細は下記の県特設ページをご覧ください。
 
問合わせ
 名  称:「令和3年度感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター」(5月18日 開設予定)
電話番号:0570-077-370
 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を含む)

邑楽町商工会
〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野3197
TEL.0276-88-0082
FAX.0276-89-0563

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